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大阪府重度障害者特例支援給付金

概要 

重度の障害のある在日外国人等で、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない障害者に対し手当を支給するものです。

 

対象者 

昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人であって、その日前に満20歳に達しており、同日前に身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの交付を受けた人もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障害傷病の初診日が同日前に属する人

 

手当額 

月額20,000円で、毎年4月,10月の年2回に分けて支給します。

【注意事項】所得制限があります。施設へ入所・生活保護や公的年金を受けているときは支給されません。

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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