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児童扶養手当

概要 

父親のいない児童の母親、父親が重度の障害がある児童の母親又は母親に代わってその児童を養育している人に対し手当を支給するものです。

 

対象者 

父親が死亡又は重度の障害を有する場合などの18歳未満の児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育している人

 

手当額 

対象児童が1人の場合は、月額41,550円、2人目については5,000円を加算、以下1人増す毎に3,000円を加算します。

【注意事項】一定の支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

窓口 

児童福祉課
電話:072-433-7021

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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