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障害者医療制度のご案内
制度の目的
障害のある方に対し、医療費の一部を助成することにより、必要とする医療を容易に受けることができるようにしたものです
対象者の条件
65歳未満のかたで、
(65歳以上のかたは一部負担金相当額等一部助成制度をご覧下さい)
- 身体障害者手帳1・2級をお持ちのかた
- 療育手帳A(重度)をお持ちのかた
- 療育手帳B1(中度)と身体障害者手帳の両方をお持ちのかた
【注意事項】ただし、1. 2. 3. のいずれの場合も、障害者(児)の前年(1月~6月受付分については前々年)中の所得が、下記の所得制限額を超える場合は対象外です
<所得制限表>
扶養親族等の数:0人
所得制限額:462万1,000円
扶養親族等の数:1人
所得制限額:500万1,000円
扶養親族等の数:2人
所得制限額:538万1,000円
扶養親族等の数:3人目以降
所得制限額:1人につき38万円ずつ加算します
各種控除がありますので詳しくはお問い合わせください
申請の方法
健康保険証、印鑑、条件を満たすことを証明する書類(身体障害者手帳や療育手帳)をもって、市民福祉センター内障害福祉課まで
助成の内容
保険適用医療費の自己負担額の一部を、市が助成します
医療機関で受診される際に、一日500円(同医療機関で月2日まで)の一部自己負担が必要です
【注意事項】入院された場合、食事療養費や室料、文書料など健康保険のきかないものは助成されません
【注意事項】就学前乳幼児の入院時食事療養費については、乳幼児医療費助成制度から還付できる場合がありますので、申請して下さい
助成の方法
府内の医療機関で受診する場合
医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に『障害者医療証』を提示すると、助成が受けられます
府外の医療機関で受診する場合
医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、あとから市に還付の手続きをしてください
<還付手続>健康保険証、障害者医療証、印鑑、銀行の通帳(本人または保護者のもの)、領収書(氏名・診療日・保険診療点数の記載・病院の領収印あるもの)をもって、福祉センター内障害福祉課まで
【注意事項】 府内の医療機関で医療証を提示できずに受診したときも、同様の手続きにて還付することができます
届出をお願いします
加入している健康保険に変更があったとき(記号番号等も)
市内で住所が変更したとき
氏名が変更したとき
交通事故等により受診したとき
次の場合は資格喪失となりますので、医療証をお返しください
転出したとき(貝塚市発行の医療証は、転出日より使用できません)
健康保険の資格を喪失したとき
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











