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重度障害者訪問看護利用料の助成
対象者
障害者医療証の交付を受けたかた
内容
一定所得未満のかたについて、知事の指定した訪問看護ステーションを利用した際にかかった費用のうち、2割を助成します。申請には、訪問看護事業者の発行する領収書が必要です。
【注意事項】一定所得未満のかた…本人の課税所得が145万円未満の場合
窓口
障害福祉課(電話 072-433-7012)
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











