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一部自己負担について
「障害者医療証」をお持ちの方の自己負担していただく額は次のように計算されます
医療機関で受診される際には
「一人、ひとつの医療機関ごとに、1日500円。同じ月の中で最大2日まで」の自己負担額が必要となります
- 同じ医療機関において同じ日に複数の診療科で受診された場合は1日(500円)として扱います。ただし歯科のみは同じ医療機関であっても、異なる医療機関として扱います
- 同じ医療機関において同じ日に複数回受診された場合は1日(500円)として扱います
(例:午前と午後1回ずつ受診しても500円) - 院外処方には一部自己負担はありません
- 医療費が500円未満の場合、「自己負担額=医療費」となります
- 上記の計算は個人ごとの計算になります
一部自己負担軽減措置
(平成18年7月1日診療分以降の医療費に限ります)
同じ月に受診し、支払った上記の一部自己負担額のうち、2,500円を超えてお支払いいただいた分については、申請により還付することができます。
《申請手続き》
健康保険証、障害者医療証、印鑑、一ヶ月の間に複数の医療機関等の窓口で支払った額がわかる領収書(氏名・日数・保険点数・領収印が確認できるもの)・金融機関の通帳を持って障害福祉課まで申請にお越しください。
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2009年11月16日
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一部自己負担について











