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日常生活用具の給付
- 対象者
身体障害者(児)・知的障害者(児) - 内容
日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて、日常生活用具を給付します(医師の診断書が必要な場合があります)。市民税課税世帯は一割負担があります。
【注意事項】
- 介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険制度を適用します。
- 既に購入された分については、補助の対象になりません。











