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補装具の給付・修理

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補装具の給付・修理
対象者
身体障害者(児)
内容
身体上の障害を補うための用具の購入費(用具にはそれぞれ基準額があります)の9割を支給します。市民税課税世帯は1割の負担があります。補装具の種類によっては、医療機関の意見書や大阪府障がい者自立相談支援センターでの判定が必要です。
【注意事項】介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険制度を適用します。
【注意事項】既に購入された分については、補助の対象になりません。
≪補装具の種類≫
肢体不自由者(児):義肢・装具・座位保持装置・車いす・歩行器・歩行補助つえ など
視覚障害者(児):盲人安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障害者(児):補聴器
内部障害者(児):車いす など
重度重複障害者(児):重度障害者意思伝達装置
窓口
障害福祉課(電話 072-433-7012)
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











