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補装具の給付・修理

対象者 

身体障害者(児)

 

内容 

身体上の障害を補うための用具の購入費(用具にはそれぞれ基準額があります)の9割を支給します。市民税課税世帯は1割の負担があります。補装具の種類によっては、医療機関の意見書や大阪府障がい者自立相談支援センターでの判定が必要です。

【注意事項】介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険制度を適用します。

【注意事項】既に購入された分については、補助の対象になりません。

≪補装具の種類≫

肢体不自由者(児):義肢・装具・座位保持装置・車いす・歩行器・歩行補助つえ  など

視覚障害者(児):盲人安全つえ・義眼・眼鏡

聴覚障害者(児):補聴器

内部障害者(児):車いす  など

重度重複障害者(児):重度障害者意思伝達装置

 

窓口 

障害福祉課(電話 072-433-7012)

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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