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その他の税の減免
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その他の税の減免
所得税
手帳の等級:1級
内容:本人、又は扶養者の課税所得から40万円が控除されます。同居の1級のかたの配偶者控除、扶養控除の加算35万円があります。
手帳の等級:2級・3級
内容:本人、又は扶養者の課税所得から27万円が控除されます。
問合せ先:岸和田税務署
電話072-438-1341
または税務相談室
電話06-6945-0030
住民税の障害者控除
【注意事項】前年度所得額が125万円以下の場合は住民税所得割は課されません
手帳の等級:1級
内容:本人、又は扶養者の課税所得から30万円が控除されます。同居の1級のかたの配偶者控除、扶養控除の加算23万円があります。
手帳の等級:2級・3級
内容:本人、又は扶養者の課税所得から26万円が控除されます。
問合せ先:課税課
電話072-433-7250
相続税の障害者控除
手帳の等級:1級
内容:法定相続人である障害者の相続税額から、70歳に達するまでの年数×12万円が控除されます。
手帳の等級:2級・3級
内容:法定相続人である障害者の相続税額から、70歳に達するまでの年数×6万円が控除されます。
問合せ先:岸和田税務署
電話072-438-1341
または税務相談室
電話06-6945-0030
贈与税の非課税
手帳の等級:1級
内容:生活費、医療費としてその運用益を提供する信託契約(特別障害者扶養信託)の形で個人から贈与された6,000万円までの信託金銭等が非課税となる。
問合せ先:岸和田税務署
電話072-438-1341
利子等の非課税(マル優・特別マル優)
内容:郵便貯金、銀行預金、信託の収益金、国債、公募地方債の利子が非課税になります。
【注意事項】限度額があります。
問合せ先:郵便局 銀行 信託銀行 証券会社など
ニュー福祉定期郵便貯金
内容:障害基礎年金・特別障害者手当等を受給されているかたで、1人につき定期郵便貯金300万円まで、通常の定期郵便貯金の利息より有利な(通常の定期郵便貯金の利率+0.3%)利息を受け取ることができます。ただし、期間1年の定期郵便貯金に限られます。
問合せ先:郵便局
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











