文字サイズ変更

現在の位置

軽自動車税の減免

所有者 

障害者・障害者と生計を一にしている者

 

内容 

障害者自ら所有・使用しているか、障害者と生計を一にしている者又は常時介護する者(障害者のみで構成される世帯に限る。)が障害者のために使用する軽自動車税の減免。

 

添付書類 

<新規の場合>
申請書・障害者手帳・自立支援医療受給者証・自動車検査証(コピー可)・運転免許証(コピー可)・印鑑

【注意事項】障害者手帳所持者と別居している場合などは、民生児童委員の証明など生計を一にしている証明などが必要。

【注意事項】継続申請の方には、手続きの案内を1月中旬までに送付します。

 

窓口 

課税課
電話:072-433-7254

 

【注意事項】軽自動車税の減免手続きは、毎年度必要で、1月から受け付けます。

【注意事項】自動車税との重複申請はできません。1台に限ります。

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.