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自動税・自動車取得税の減免
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自動税・自動車取得税の減免
自動車税・自動車取得税の減免
対象者:精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受け、自立支援医療受給者証の交付を受けておられる方
所有者が障害者の場合
自動車税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当、運転者が常時介護する者の場合は該当(条件によっては非該当)
自動車取得税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当、運転者が常時介護する者の場合は該当(条件によっては非該当)
所有者が生計を一にする者の場合
自動車税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当。
自動車取得税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当
所有者がその他の者でも受けれる場合があります。詳しくは下記窓口までお問い合わせ下さい。
窓口
自動車税については、泉南府税事務所
電話: 072-439-3601
自動車取得税については、自動車税事務所
電話: 072-541-1327
注意事項
一人の障害者について1台に限ります。
使用目的や車種によって減免できない場合があります。
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











