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自動税・自動車取得税の減免

自動車税・自動車取得税の減免 

対象者:精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受け、自立支援医療受給者証の交付を受けておられる方

 

所有者が障害者の場合

自動車税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当、運転者が常時介護する者の場合は該当(条件によっては非該当)

自動車取得税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当、運転者が常時介護する者の場合は該当(条件によっては非該当)

 

所有者が生計を一にする者の場合

自動車税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当。

自動車取得税:運転者が障害者の場合は該当、運転者が生計を一にする者の場合は該当

 

所有者がその他の者でも受けれる場合があります。詳しくは下記窓口までお問い合わせ下さい。

 

窓口

自動車税については、泉南府税事務所
電話: 072-439-3601 

自動車取得税については、自動車税事務所
電話: 072-541-1327 

 

注意事項

一人の障害者について1台に限ります。

使用目的や車種によって減免できない場合があります。

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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