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手帳について(精神障害者手帳)
初診日から6ヵ月以上を経過しており、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある人に手帳が交付されます。手帳には障害の程度により1級から3級までの区分があります。取得すると公共施設などの利用割引や、障害等級に応じて所得税などの税制上での優遇措置やホームヘルパー派遣等の在宅福祉サービスが受けられます。
交付申請手続き
診断書による申請
手帳交付申請書
医師の診断書(所定の様式のもので初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
写真(3×4センチメートル)
年金証書による申請
手帳交付申請書
年金証書
年金振込通知書又は、年金支払通知書
同意書
写真(3×4センチメートル)
結果が出るまで2ヶ月程かかります。
更新:手帳の有効期間は2年です。手帳に有効期限が記載されていますので、その3ヶ月前から、更新の手続きができます。提出書類は、交付申請の添付書類と同じです。(手帳を持って来てください。)
等級変更:障害の程度が変わったと思われるかたは、等級変更の申請が行えます。
変更届:住所、氏名を変更された場合は届け出てください。
再交付:紛失、破損、汚損したときは、写真を添えて届け出てください。
返還:死亡されたとき、障害を有しなくなったときは手帳を返還してください。
【注意事項】用紙は市民福祉センター内障害福祉課にあります。
【注意事項】申請時には印鑑を持参下さい。
障害者手帳の等級内容
1級:日常生活が一人では困難(他人の助けが必要)な状態。
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。
3級:障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約がある程度。
手帳診断費用助成制度
対象者:貝塚市に住所を有する方
内容:手帳の交付申請に添付する医師の診断書の作成に要する文書料を助成します
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











