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障害厚生年金(1)・障害手当金(2)

対象者 

(1)厚生年金保険に加入している期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に国民年金法による障害の状態に該当する場合で、一定の保険料納付要件を満たしている人

(2)厚生年金保険に加入している期間中に初診日のある傷病が初診日から5年以内に治った場合で障害厚生年金を受けられる状態でないが一定の障害状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしている人。

 

年金額 

被保険者期間の月数などにより決まります。

 

窓口 

貝塚社会保険事務所
電話:072-431-1122

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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