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障害基礎年金

対象者 

(1)国民年金の被保険者期間中、又は被保険者の資格喪失後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日のある傷病によって、障害認定日に国民年金法による障害の状態に該当する場合で、一定の保険料納付要件を満たしている人

(2)20歳前の傷病により20歳に達したときに国民年金法による障害の状態にある人
(本人の前年の所得により、全額または半額が支給停止されます。)

 

年金額 

1級が年額983,100円、2級が年額786,500円で、毎年偶数月に6回に分けて支給されます。

年金額等は法律等により改定されます。

 

窓口 

国保年金課
電話:072-433-7274

又は貝塚社会保険事務所
電話:072-431-1122

 

お問合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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