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生活福祉資金の貸付
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生活福祉資金の貸付
対象者
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けたかたの属する世帯
資金の種類
更生資金(生業費)
貸付限度:4,600,000円以内
据置期間:新規6ヶ月以内、継続3ヶ月以内
償還期間:9年以内
資金使途:事業を開始したり、または拡充するのに必要な経費(店舗改造、機械などの購入費など)
更生資金(技能習得費)
貸付限度:1,300,000円以内(貸付期間3年以内)
据置期間:習得後6カ月以内
償還期間:8年以内
資金使途:生業を営み、または就職するための知識、技能を習得する経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費。
福祉資金
貸付限度:福祉費500,000円以内
据置期間:6カ月以内
償還期間:3年以内
資金使途:結婚、出産及び葬祭に必要な経費
転宅に必要な経費及び住宅の給排水設備、電気設備、暖房設備に必要な経費
機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入
障害者用自動車の車検等
貸付限度:障害者等福祉用具購入費800,000円以内
据置期間:6カ月以内
償還期間:6年以内
資金使途:障害者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入に必要な経費
貸付限度:障害者自動車購入費2,000,000円以内
据置期間:3カ月以内
償還期間:5年以内
資金使途:障害者が自ら運転する車または障害者と生計を一にする人が専ら障害者の生活の便宜ならびに社会参加の促進を図るために車を購入するのに必要な経費
貸付限度:中国残留邦人等国民年金追納費4,704,000円以内
据置期間:6カ月以内
償還期間:10年以内
資金使途:中国残留邦人等の円滑な帰国の促進、及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第2条の規定に基づき、国民年金保険料の追納に要する経費
住宅資金
貸付限度:2,500,000円以内
据置期間:3カ月以内
償還期間:7年以内
資金使途:日常生活に欠くことのできない居室、壁、屋根等の補修、増改築、保全に必要な経費
窓口
社会福祉協議会
電話:072-439-0294
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











