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日常生活用具など
日常生活用具の給付
対象者:在宅の精神障害者(ただし、用具の種類によっては、障害の程度により給付等が制限される場合があります。)
内容:日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。それぞれの用具には、基準額があります。
【注意事項】購入してからでは助成できませんので、事前にご相談下さい。又、介護保険制度に共通する用具については、介護保険制度での利用になります。
用具の種類:火災報知機、自動消火器、電磁調理器、歩行器、頭部保護帽、薬ケース
利用者負担:原則1割負担
(ただし、世帯の課税状況に応じて月額負担上限額を設けます)
生活保護世帯・住民税非課税世帯:0円
住民税課税世帯:24,000円
車いすの貸出
内容:市民の方に車いすの貸出を無料で行っています。1回につき3ヶ月間。
窓口:貝塚市社会福祉協議会
電話072-439-0294
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月2日











