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医療費の助成
対象者
精神疾患の治療のために通院医療を受ける人
内容
自立支援医療(精神通院)の指定を受けている医療機関で精神疾患の治療のために必要な通院医療費の自己負担分が、1割になります。申請し、認定を受けると、自立支援医療費受給者証が通院している医療機関に送付されます。
- ただし、1ヶ月あたりの負担が増えすぎないよう、受給者と同一健康保険加入世帯員の所得に応じた支払いの限度額が設けられています。
- 保険の種類によっては無料になることがあります。
提出書類
- 申請:申請には、自立支援医療(精神通院用)診断書、同意書、健康保険証コピー等が必要です。
- 更新:受給者証の有効期間は1年です。その3ヶ月前から更新の手続きができます。申請時に提出した書類に受給者証を持って更新申請を行ってください。
- 変更届:住所、氏名を変更された場合は、受給者証を持って届け出てください。
保険の種類、同一健康保険加入世帯員を変更された場合は健康保険証のコピー、受給者証を持って届け出てください。
医療機関(薬局・訪問看護事業者等も含む)を変更された場合は受給者証を持って届け出てください。 - 再交付:紛失したときは、届け出てください
- 追加交付:治療とデイケアを別の病院に通っている場合はそれぞれの病院に対して申請を行う必要があります。受給者証を持って届け出てください。
- 窓口:障害福祉課(電話072-433-7012)
それぞれの申請書類は、障害福祉課にあります。
注意事項:申請時には印鑑をご持参ください。
原則、医療費の1割を負担することになります。ただし、1ヶ月あたりの負担が増えすぎないよう、下記のように所得に応じた支払いの限度額が設けられます。
限度額
住民税非課税世帯
- 所得区分:生活保護
限度額:負担額0円 - 所得区分:受給者の収入が80万円以下
限度額:負担上限額2,500円 - 所得区分:受給者の収入が80万円超過
限度額:負担上限額5,000円
住民税課税世帯
- 所得区分:住民税額が3万3千円未満
限度額:医療保険の自己負担限度額 - 所得区分:住民税額が3万3千円以上23万5千円未満
限度額:医療保険の自己負担限度額 - 所得区分:住民税額が23万5千円以上
限度額:公費負担の対象外
住民税課税世帯の中でも、「重度かつ継続」の方は、支払い限度額が下記に設定されます。
住民税課税世帯 (重度かつ継続の方)
- 所得区分:住民税額が3万3千円未満
限度額:負担上限額5,000円 - 所得区分:住民税額が3万3千円以上23万5千円未満
限度額:負担上限額10,000円 - 所得区分:住民税額が23万5千円以上
限度額:負担上限額20,000円
「重度かつ継続」とは
- 統合失調症や躁うつ病、てんかん、器質性精神障害、精神作用物質による障害の方など
- 医療保険の多数該当の方など
詳しくは主治医にお尋ね下さい
お問合わせ先
健康福祉部 障害福祉課電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2009年3月19日











