架空請求について
架空請求にご注意!!
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています。
実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促等で会費の請求を行うなどが、最近多い方法です。
身に覚えのない請求を受けた時には、
(1)連絡をしない (こちらの電話番号などを知られてしまいます)
(2)支払わない (一回支払うと次々に請求されます)
(3)無視する
ただし、裁判所からの通知は無視してはいけません
【注意事項】
裁判所からの通知は封筒に赤い文字で「特別送達」と書かれ、必ず配達員から手渡しされます。この場合は放置してはいけません。
(4)個人情報を教えない
(5)消費生活センターに相談する
(6)悪質な取立てを受けたら警察へ相談する
(ただし、裁判所を装う不当請求・架空請求のケースもありますので、まずはご相談ください)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 市民相談室 消費生活センター
電話:072-433-7190
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2018年10月30日