架空請求について

更新日:2018年10月30日

架空請求にご注意!! 

悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています。

実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促等で会費の請求を行うなどが、最近多い方法です。  

 

身に覚えのない請求を受けた時には、 

(1)連絡をしない (こちらの電話番号などを知られてしまいます)  

(2)支払わない (一回支払うと次々に請求されます)   

(3)無視する        

ただし、裁判所からの通知は無視してはいけません

【注意事項】

裁判所からの通知は封筒に赤い文字で「特別送達」と書かれ、必ず配達員から手渡しされます。この場合は放置してはいけません。

(4)個人情報を教えない  

(5)消費生活センターに相談する  

(6)悪質な取立てを受けたら警察へ相談する  

(ただし、裁判所を装う不当請求・架空請求のケースもありますので、まずはご相談ください)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民相談室 消費生活センター

電話:072-433-7190
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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