架空請求にご注意を!!

更新日:2018年11月01日

最近、実在の有名企業をかたったり、公的機関に類似した差出人名で架空請求のメールやハガキを送り付ける事業者の相談が急増しています。

架空請求の手口の流れ(よくある例) 

(1)実在の有名企業の名称、法務省管轄支局国民訴訟通達センターや民間訴訟告知センター(国の組織として存在しません)などをかたって、携帯電話のメールやハガキで次のように送ってきます。

  • 「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります」
  • 「貴方の利用されていた契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されましたことを告知致します」

(2)メールやハガキに記載された電話番号に連絡すると、次のようなことを言って、未払料金を支払うように求めてきます。

  • 「有料動画サイトに登録があり、延滞料金などの未払料金が25万円ある」
  • 「既に弁護士に依頼し、裁判の手続を進めている」
  • 「すぐに全額支払えば、弁護士が後で数千円の手数料を除いた金額を過払金として返還する」

(3)支払方法として、プリペイドカードやコンビニ端末による支払いを提示してきます。

  • 大手通販サイトのギフトカード25万円分をコンビ二エンスストアなどで購入して、ギフトカードのカード番号を伝えるように指示をしてきます。
  • コンビニ端末から出てくる支払用紙を持ってレジで支払うように指示をしてきます。

被害に遭わないために 

国(消費者庁)が調査したところ、これらの手口でメールやハガキを送っている事業者は有名企業とは無関係であること、そして実態が不明であることが判明しています。

被害に遭わないために

(1)詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者などの名前をかたる場合がありますまた、いかにも存在するような公的機関に類似した名称をかたる場合もあります。事業者の名前に聞き覚えがあるからといって安易に信用せず、話の内容をよく確認しましょう。

(2)未払料金を支払わなければ裁判を起こすなどと警告するメールやハガキを送り付け、消費者に電話をさせ、未払料金を支払わせるのは、典型的な詐欺の手口です。記載されている電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。

(3)ギフトカードを購入してそのカード番号を連絡するよう求めるのも典型的な詐欺の手口です。事業者から要求されてもギフトカードを購入したり、そのカード番号を教えたりしないでください。

このようなメールやハガキが届いたら、慌てずに消費生活センターや消費者ホットライン(局番なし 188)、警察にご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民相談室 消費生活センター

電話:072-433-7190
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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