貸金業法の変更について

更新日:2022年12月21日

貸金業法が大きく変わりました

平成22年6月18日に改正法が施行され、

■借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。

■借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。

年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。

法律の詳しい内容は、金融庁のホームページをご覧ください。

 

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