文字サイズ変更

戦後補償について

第九回特別弔慰金について 

平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、下記の順番による先順位のご遺族おひとりに特別弔慰金が支給されます。


支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の イ.父母  ロ.孫  ハ.祖父母  ニ.兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していたかたのうち平成21年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていないかた又は同日において遺族以外のかたと養子縁組していないかたに限ります。)
4. 上記3以外の戦没者等の イ.父母  ロ.孫  ハ.祖父母  ニ.兄弟姉妹
(戦没者と生計関係を有していないかたや戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しないかた。)
5. 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族 (戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。)

支給内容     額面24万円、6年償還の記名国債

請求期間     平成21年4月1日から平成24年4月2日まで

請求窓口     社会福祉課窓口

詳しくは大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課(06-6944-6662)又は下記連絡先へお問合わせください。
大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課 第九回特別弔慰金のページはこちらから

 

シベリア戦後強制抑留者の特別給付金について 

シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金の請求受付が、平成22年10月25日(月曜日)から始まりました。

対象者:戦後強制抑留者で平成22年6月16日に日本国籍を有するご存命のかた
請求受付期間:平成22年10月25日から平成24年3月31日

独立行政法人平和祈念事業特別基金から請求書類をお送りします。
まだ、お手元に届いていないかたは、平和祈念事業特別基金にお電話ください。
請求期間内に請求をしなかった場合には支給されませんので、ご注意ください。

ご連絡・お問合わせ先
独立行政法人平和祈念事業特別基金 事業部特別給付金担当
0570-059-204(ナビダイヤル)  IP電話、PHSからは03-5860-2748
受付時間:平日午前9時から午後6時(土曜、日曜、祝日はご利用いただけません)

独立行政法人平和祈念事業特別基金のホームページはこちらから

 

お問合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 福祉庶務担当

電話:072-433-7030
ファックス:072-433-7033
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2011年10月31日

メニュー

戦後補償について

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.