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後期高齢者医療の保険料
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後期高齢者医療の保険料
保険料額について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに決まります。
保険料(年額限度額55万円)=均等割額(51,828円)+所得割額(被保険者の所得×所得割率 10.17パーセント)
[注1]所得割額の算定に係る被保険者の所得は「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。
[注2]均等割額、所得割額は2年ごとに見直されます。 上記は、24・25年度の額です。 [注3]保険料は都道府県単位で異なり、大阪府下はどの市町村も同じ計算式となります。
均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(51,828円)が軽減されます。
・世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額が、基礎控除額(33万円)を超えず、かつ、被保険者全員の年金収入が80万円以下で、その他各所得がないとき
軽減割合 9割 軽減後の均等割額(年額) 5,182円
・世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額が、基礎控除額(33万円)を超えないとき
軽減割合 8.5割 軽減後の均等割額(年額) 7,774円
・ 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)】を超えないとき
軽減割合 5割 軽減後の均等割額(年額) 25,914円
・世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数】を超えないとき
軽減割合 2割 軽減後の均等割額(年額) 41,462円
所得割額の軽減
所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)のかたについては、所得割額が一律5割軽減されます。
被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の被扶養者であったかた
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったかたは、所得割額は課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。
保険料は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。
詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページへ。
保険料のお支払いについて
- 原則として年金受給者は年金から保険料が天引きされます。年金支給毎に2ヶ月分ずつの保険料があらかじめ差し引かれます。
- 年金が無いかた・年金の年額18万円未満のかた・介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えるかたなどは、年金からは保険料が天引きされません。この場合は保険料額のお知らせと納付書をお送りしますので、金融機関や市民福祉センター内 下記窓口で、保険料をお支払いいただくことになります。(口座振替に変更することもできます。後期高齢者被保険者証・通帳・口座の届出印を持参し、下記窓口までお越しください)
「年金天引き」を「口座振替」に変更できます
保険料が「年金天引き」となるかたでも「口座振替(被保険者ご本人以外の口座でも可)」に変更できます。
(お支払いただく保険料の総額は変わりません)
【注意事項】
- 申請時期により、年金天引きを中止できる時期が異なります。詳しくは、下記連絡先までお問合わせください。
- 口座振替による納付が見込めない場合など、口座振替に変更できないこともあります。
【申請手続き】
後期高齢者医療被保険者証・振替口座の口座番号がわかるもの(通帳等)・口座のお届け印を持参し、下記窓口までお越しください。
社会保険料控除の適用について
後期高齢者医療保険料を支払ったかたには、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されます。従って、保険料を被保険者ご自身で支払う場合と、被保険者以外のかたが口座振替により支払う場合では、社会保険料控除の適用を受けるかたが変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合があります。ただし、お支払いただく保険料額は変わりません。
納付が困難なときは
お問合わせ先
健康福祉部 高齢介護課 給付保険料係 保険料担当電話:072-433-7042
ファックス:072-430-4775
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月16日











