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介護保険料
介護保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険サービスの利用状況や高齢者人口などを勘案し、平成24年度から平成26年度までの3年間の保険給付の見込み額により、基準額を求め、そのうえで、所得段階に応じた11段階の保険料を設定します。 保険料は、3年ごとに見直され、平成24年度に保険料の見直しを行いました。
基準額の算定式
基準額=貝塚市の介護サービス総費用のうちの第1号被保険者の負担分÷貝塚市の第1号被保険者数
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段階 |
対象者 |
基準額に対する割合 |
年額保険料 |
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第1段階 |
生活保護を受給している人 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 |
基準額×0.50 |
31,800円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.50 |
31,800円 |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.65 |
41,400円 |
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第4段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第2段階、第3段階以外の人 | 基準額×0.75 |
47,700円 |
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第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.95 |
60,500円 |
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第6段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第5段階以外の人 | 基準額×1.00 |
63,700円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 | 基準額×1.20 |
76,400円 |
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第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 | 基準額×1.25 |
79,600円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.40 |
89,100円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人 | 基準額×1.55 |
98,700円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人 | 基準額×1.70 |
108,200円 |
・年額保険料は貝塚市の基準額(63,653円)×基準額に対する割合(100円未満四捨五入)です。
・合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
介護保険料は、前年中の所得状況および賦課期日現在の世帯の課税状況に応じて設定されます。前年中の所得が確定する6月に保険料を本決定し、7月に納入通知書を送付します。
【賦課期日】
年度の初日(4月1日)です。ただし、転入、年齢到達等により年度途中に資格取得した人は、資格取得日が賦課期日となります。
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
【特別徴収】 ・・・年金からの天引き
対象者: 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を継続して受給している人。
納付方法: 年6回の年金定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
差し引きの対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金です。
老齢福祉年金、恩給等については、年金からの差し引きの対象となりません。
【普通徴収】
対象者: 特別徴収以外の人。
納付方法: 市が送付する納付書または口座振替で納めます。
【注意事項】
年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給している人でも、こんなときは普通徴収で納めます。
- 65歳になったとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 保険料額や受給している年金の種類が変更になったとき
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき
- 年金が一時差し止めになったとき など
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料
加入している医療保険の算定方法により決まります。
【国民健康保険に加入している人】
算定方法: 所得割、資産割、均等割、平等割をもとに算定し、国民健康保険料の介護納付金分として、医療分・後期高齢者支援金分とあわせて、世帯主が納めます。なお、年度の途中に65歳に到達する人は、65歳に到達する月の前月分までの介護納付金分を計算し、医療分・後期高齢者支援金分とあわせた額を年度内の期別に割り振っています。
【職場の医療保険に加入している人】
算定方法:医療保険料ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて算定され、医療保険料とあわせて給与から徴収されます。なお、原則として保険料の半分は、事業主が負担します。詳しくは、加入されている保険者へお問い合わせください。
介護保険料を滞納している場合
特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを利用する際に、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要となったときのため、そして介護保険制度の健全な運営のために、保険料はきちんと納めましょう。
【滞納期間:1年以上】
制限内容: サービス利用料を一旦全額自己負担し、申請により市から保険給付分(9割)の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更となります。
【滞納期間:1年6ヶ月以上】
制限内容: 償還払いになった保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。 なお滞納が続く場合は、滞納していた保険料と相殺されることもあります。
【滞納期間:2年以上】
制限内容: 滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費(1割の利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される費用)などが受けられなくなります。
介護保険料の減免について
介護保険料には、生計の維持が著しく困難であると認められる人に対して、次のような減免制度があります。基準に該当し、減免を希望される人は、高齢介護課に相談してください。
【対象者】
次の(1)から(5)のすべてに該当し、生計の維持が著しく困難であると認められる場合、申請により減額を受けることができます。(納期がまだ来ていない保険料を対象としますので、減額を希望される人は、速やかに申請してください。)
(1)保険料の段階区分が第3段階もしくは第4段階の被保険者であること。
(2)世帯全員の前年1年間の収入の合計が下記のとおりであること。
- 1人世帯 120万円以下
- 2人世帯 166万円以下
以降、世帯員が1人増えるごとに46万円を加算した額以下
【注意事項】
算定対象となる収入は、課税の対象となる収入の他、遺族年金などの非課税所得となるものを含め、すべての収入となります。
(3)世帯全員が処分可能な資産を保有していないこと。
- 現に居住している土地、家屋以外に処分可能な資産を保有していないこと。
- 世帯全員の預貯金など(株式などの有価証券および現金を含む)の合計が350万円以下であること。
(4)親族などによる扶養や援助を受けていないこと。
- 別世帯の親族などの税の扶養親族控除(配偶者控除を含む)の対象となっていないこと。
- 別世帯の親族などと同居又は生計を共にしていないこと。
- 別世帯の親族などの健康保険の被扶養者となっていないこと。
- 別世帯の親族などから仕送りまたは援助を受けていないこと。
(5)措置その他公の支援を受けていないこと。
- 養護老人ホームの入所者でないこと。
- 特別養護老人ホームの入所者でないこと。
- その他の老人福祉施設などに入所、入居している人については、事務費などの利用料の軽減を受けていないこと。
【必要書類等】
- 年金の源泉徴収票など世帯全員の前年収入のわかるもの
- 預金通帳など世帯全員の預貯金額のわかるもの
- 加入されている健康保険の被保険者証
- 印鑑
【減免内容】
第2段階の保険料相当額に減額します。
納付が難しいとき
災害などにより損害を受けたり、収入が著しく減少したなどの特別な事情があり、一時的に介護保険料の納付が困難な場合には高齢介護課までご相談ください。 状況によっては、一定期間介護保険料の支払いが猶予されたり、介護保険料の減免を受けられる場合があります。
お問合わせ先
健康福祉部 高齢介護課 給付保険料係 保険料担当電話:072-433-7042
ファックス:072-430-4775
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階
更新日:2012年4月3日











