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在宅サービスを利用するには

 判定された要介護状態区分にもとづき、要支援1、2と認定された人は介護予防サービス(予防給付)を、要介護1~5と認定された人は介護サービス(介護給付)を利用することができます。

 

要支援1、2と認定された人

【介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成】

 地域包括支援センターの保健師などと本人・家族との話し合いによって心身の状況にあった介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

 貝塚市内には3つの地域包括支援センターがあり、地区ごとに担当のセンターが決まります。

 各地域包括支援センターは下記をご覧ください。

 

【介護予防サービスの利用】

 介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

 一定期間ごとに効果を評価し、プランを見直します。

 

要介護1~5と認定された人

【居宅サービス計画(ケアプラン)の作成】

 まず、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員に本人の希望を尊重しながら心身の状況にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

 ケアプランの作成を依頼する事業者が決まったら高齢介護課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」と介護保険被保険者証を提出します。

 また、事業者に依頼せず、自分で作成することもできます。

 

【指定居宅介護支援事業所とは】

 大阪府の指定を受け、介護支援専門員がいる事業所です。要介護認定の申請の代行や、介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業所との連絡・調整などを行います。

 

【介護支援専門員(ケアマネジャー)とは】

 自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する知識や技術をもった専門家です。利用者の相談をうけ、居宅サービス事業者等との連絡・調整を行いながら介護サービス計画を作成します。

 

【介護サービスの利用】     

 ケアプランにもとづいて介護サービスを利用します。

 

利用限度額

 要介護状態区分により1か月に利用できる居宅サービスの限度額が次のとおり決められています。

 

《要介護状態区分と利用限度額のめやす》

 【要支援1】4万9,700円    

 【要支援2】10万4,000円     

 【要介護1】16万5,800円   

 【要介護2】19万4,800円   

 【要介護3】26万7,500円   

 【要介護4】30万6,000円   

 【要介護5】35万8,300円   

【注意事項】 上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

 

在宅サービスを利用する場合の利用者負担は

 利用限度額の範囲内に限り、介護サービス費用の1割です。

(限度額を超えて居宅サービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。)

 

 デイサービス等における食費や短期入所サービスの食費と滞在費も自己負担となります。

 

お問合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 給付保険料係 給付担当

電話:072-433-7040
ファックス:072-430-4775
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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