高額介護サービス費

更新日:2021年08月03日

自己負担が高額になったときには高額介護サービス費が支給されます。

同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

高額介護サービス費の支給に該当する可能性のある人に貝塚市から「高額介護サービス費等支給申請書」をお送りします。

〇令和3年8月から
利用者負担段階区分 上限額
(世帯合計)
・課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
・課税所得380万円(年収約770万円)~
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
・市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
・住民税世帯非課税等 24,600円(世帯)
・前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた
・老齢福祉年金の受給者
15,000円(個人)
・生活保護の受給者  15,000円(世帯)

【注意事項】

居宅サービスでの福祉用具購入費、住宅改修費は対象となりません。

施設サービスでの食費、居住費や日常生活費等は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 給付・保険料担当

電話:072-433-7040
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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