老人医療(一部負担金相当額一部助成)制度
老人医療制度は、平成30年3月31日をもって廃止になり、経過措置期間も令和3年3月31日をもって終了しました。
平成30年3月31日をもって廃止された老人医療費助成制度の経過措置が令和3年3月31日をもって終了しました。
令和3年3月以前の診療で払い戻しの申請が必要な場合は、早めの申請をお願いします。
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健康福祉部 高齢介護課 給付・保険料担当
電話:072-433-7040
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
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更新日:2018年04月01日