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老人医療の助成

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老人医療の助成

助成の内容 

保険適用医療費の自己負担額の一部を貝塚市が助成します。

 

申請の方法 

府内の医療機関で受診する場合
医療機関で受診するときに、「健康保険証」または「後期高齢者医療被保険者証」、「高齢受給者証」(お持ちのかた)と一緒に、『老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証』を提示すると助成が受けられます。

 

府外の医療機関で受診する場合
医療機関で一部負担金を支払い、あとから市に還付の手続きをしてください。

還付の手続き

  • 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
  • 高齢受給者証(お持ちのかたのみ)
  • 老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証
  • 印かん
  • 領収書(氏名・診療日・保険診療点数の記載・領収印があるもの)
  • 金融機関の通帳
    上記のものを持参のうえ、市民福祉センター内高齢介護課まで。

注意:医療証を提示できずに受診したときも同様の手続きで還付することができます。

 

次の場合は届け出が必要です 

「特定疾患医療受給者証」「患者票」「自立支援医療受給者証(精神通院)」をお持ちのかた

 

『老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証』の有効期限は、「特定疾患医療受給者証」の承認期間、又は「患者票」や「自立支援医療受給者証(精神通院)」の有効期間までとなっております。引き続き対象となるかたは、次のものを持って更新の手続きにお越しください。

注意:更新の手続きが遅れますと助成を受けられない期間が生じることがあります。

必要なもの

  • 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
  • 印かん
  • 高齢受給者証(お持ちのかたのみ)
  • 新しい期間の「特定疾患医療受給者証」・「患者票」・「自立支援医療受給者証(精神通院)」
    のいずれかを持って、市民福祉センター内高齢介護課まで。
 

一部自己負担について 

「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」をお持ちのかたの自己負担していただく額は次のように計算されます。

医療機関で受診される際には
「一人、ひとつの医療機関ごとに、1日500円。同じ月の中で最大2日まで」
の自己負担額が必要となります。

  • 同じ医療機関において同じ日に複数の診療科で受診された場合は1日(500円)として扱います。
  • ただし歯科のみは同じ医療機関であっても、異なる医療機関として扱います。
  • 同じ医療機関において同じ日に複数回受診された場合は1日(500円)として扱います。
    (例:午前と午後1回ずつ受診しても500円)
  • 院外処方には一部自己負担はありません。
  • 医療費が500円未満の場合、「自己負担額=医療費」となります。
  • 上記の計算は個人ごとの計算になります。
 
一部負担

一部自己負担軽減措置(平成18年7月1日診療分以降の医療費に限ります) 

同じ月に受診し、支払った上記の一部自己負担額のうち、2,500円を超えてお支払いいただいた分については、申請により還付することができます。

 

申請手続き

健康保険証または後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証(お持ちのかたのみ)、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証、印かん、一ヶ月の間に複数の医療機関等の窓口で支払った額がわかる領収書(氏名・日数・保険点数・領収印が確認できるもの)・金融機関の通帳を持って高齢介護課まで申請にお越しください。

 

お問合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 給付保険料係 給付担当

電話:072-433-7040
ファックス:072-430-4775
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月16日

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