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国民健康保険料賦課限度額の改定について
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国民健康保険料賦課限度額の改定について
国民健康保険料賦課限度額については、国民健康保険法施行令により、国基準が設けられています。
国においては、平成22年4月に国基準賦課限度額の引き上げを行い、平成22年度分国民健康保険料から適用していましたが、今回、平成23年4月に再度、国基準賦課限度額の引き上げを行い、平成23年度分国民健康保険料から適用することになりました。
本市においては、平成22年4月の国基準賦課限度額引き上げにあたっては、賦課限度額の引き上げを見送り、据え置いていましたが、今回の更なる国基準賦課限度額の引き上げに伴い、貝塚市国民健康保険条例を改正し、下記のとおり賦課限度額の改定を行いました。なお、改定後の賦課限度額については、平成23年7月に行う平成23年度分国民健康保険料確定賦課(本算定)から適用することになります。
| 改定前(平成22年度)賦課限度額 | 改定後(平成23年度)賦課限度額 | |
| 医療分 | 所得400万円未満 29万円 所得600万円未満 35万円 所得800万円未満 41万円 所得800万円以上 47万円 |
所得400万円未満 29万円 所得600万円未満 36万円 所得800万円未満 43万円 所得800万円以上 50万円 |
| 支援分 | 12万円(所得段階別はなし) | 13万円(所得段階別はなし) |
| 介護分 | 9万円(所得段階別はなし) | 10万円(所得段階別はなし) |
| 平成23年度国基準賦課限度額 | |
| 医療分 | 51万円(所得段階別はなし) |
| 支援分 | 14万円(所得段階別はなし) |
| 介護分 | 12万円(所得段階別はなし) |
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











