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国民健康保険料賦課限度額の改定について

 国民健康保険料賦課限度額については、国民健康保険法施行令により、国基準が設けられています。

 国においては、平成22年4月に国基準賦課限度額の引き上げを行い、平成22年度分国民健康保険料から適用していましたが、今回、平成23年4月に再度、国基準賦課限度額の引き上げを行い、平成23年度分国民健康保険料から適用することになりました。 

 本市においては、平成22年4月の国基準賦課限度額引き上げにあたっては、賦課限度額の引き上げを見送り、据え置いていましたが、今回の更なる国基準賦課限度額の引き上げに伴い、貝塚市国民健康保険条例を改正し、下記のとおり賦課限度額の改定を行いました。なお、改定後の賦課限度額については、平成23年7月に行う平成23年度分国民健康保険料確定賦課(本算定)から適用することになります。

《貝塚市国民健康保険料賦課限度額》
  改定前(平成22年度)賦課限度額 改定後(平成23年度)賦課限度額
医療分 所得400万円未満 29万円
所得600万円未満 35万円
所得800万円未満 41万円
所得800万円以上 47万円
所得400万円未満 29万円
所得600万円未満 36万円
所得800万円未満 43万円
所得800万円以上 50万円
支援分 12万円(所得段階別はなし) 13万円(所得段階別はなし)
介護分 9万円(所得段階別はなし) 10万円(所得段階別はなし)

 

《参考:国基準賦課限度額》
   平成23年度国基準賦課限度額
医療分  51万円(所得段階別はなし)
支援分  14万円(所得段階別はなし)
介護分  12万円(所得段階別はなし)

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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