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配偶者が会社を退職した又は、収入が増え、被扶養配偶者でなくなった
配偶者が会社を退職したり、収入が増えて、厚生年金保険(共済組合)の加入者の扶養から抜けてしまう時は国民年金第3号被保険者の資格を喪失されますので国民年金第1号被保険者への加入の届出が必要となります。
届出先は、市役所国民年金係です。
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民年金係電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年2月8日
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配偶者が会社を退職した又は、収入が増え、被扶養配偶者でなくなった











