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その他の届け出

次の場合には、必ず14日以内に市役所国民健康保険係まで届け出てください。

 

 

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

必要なもの:国民健康保険証、印鑑

 

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

必要なもの:国民健康保険証、身分を証明するもの(運転免許証、パスポートなど)、代理の方が手続きをする場合は委任状とその方の身分を証明するもの

 

長期出張で別の保険証が必要なとき

必要なもの:国民健康保険証、印鑑

 

修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき

必要なもの:国民健康保険証、在学証明書、印鑑

 

退職者医療制度に該当したとき

必要なもの:国民健康保険証、年金証書、印鑑

 

退職者医療制度とは

 会社や役所を退職し、厚生年金や共済年金をもらっている65歳未満の人とその扶養家族は”退職者医療制度”で診療をうけることになります。退職者医療制度の対象者の方の医療費は、対象者が負担する一部負担金と保険料のほか、職場の健康保険からの拠出金で賄われています。対象者となっているのに届出がされてないと、拠出金で負担すべき医療費の分まで国保が負担することになり、国保事業の運営に支障をきたしますので、必ず届出をお願いします。

 

 対象となる人(次の各条件をすべて満たしている人)=退職被保険者

1.国民健康保険に加入している人

2.被用者年金制度(厚生年金や共済年金など)から老齢(退職)年金を受けており、年金加入期間が20年以上又は40歳以降10年以上ある人

3.65歳未満の人

 

 対象となる人の家族は

次の各条件を満たしている人は退職被保険者の被扶養者となります

1.加入者と同一世帯である人

2.主に退職被保険者の収入によって生計を維持している直系尊属、配偶者(内縁でもよい)、3親等内の親族並びに配偶者の父母及び子  

3.年間収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万)未満の人

    

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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