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届け出が遅れると
届け出が遅れると、次のような不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
国民健康保険に加入する届け出が遅れると…
- 国民健康保険に加入する資格ができた日から届出日までの医療費は、全額自費負担になります。
- 国民健康保険に加入する資格ができた月まで遡って(最長2年)保険料を納付することになります。
国民健康保険を脱退する届け出が遅れると…
- 国民健康保険の資格がなくなったあと、国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返還してもらうことになります。
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











