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低所得世帯に対する保険料の軽減
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低所得世帯に対する保険料の軽減
世帯主および毎年4月1日の保険料賦課期日(賦課期日後に納付義務が発生した場合には、その発生した日)の被保険者の前年中の所得の合算額が下記の表のような場合、均等割額、平等割額を軽減します。
前年中の所得(世帯主と被保険者の合計所得)が下記の金額以下の世帯
7割軽減 33万円
5割軽減 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)
2割軽減 33万円+(35万円×被保険者数)
【注意事項】軽減判定基準所得
地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額と山林所得金額の合計金額(短期・長期譲渡所得等も含む)。
65歳以上の公的年金受給者については、公的年金控除後の額から15万円を控除します。
この軽減判定基準所得には、納付義務者である世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含みます。)の所得も合算されます。
青色専従者給与額又は事業専従者控除額の適用はありません。
前年に所得が無くても、申告してない場合は軽減制度は適用されません。所得の申告をしていない世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含みます。)、被保険者は所得の申告をしてください。
| 軽減割合 |
被保険者数 1人 |
被保険者数 2人 |
被保険者数 3人 |
被保険者数 4人 |
被保険者数 5人 |
|
7割 |
33 |
33 | 33 | 33 | 33 |
| 5割(世帯主加入) | - | 57.5 | 82 | 106.5 | 131 |
| 5割(世帯主加入せず) | 57.5 | 82 | 106.5 | 131 | 155.5 |
| 2割 |
68 |
103 | 138 | 173 | 208 |
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











