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保険料の計算について

国民健康保険料は、医療給付費分(医療分)保険料と後期高齢者支援金分(支援金分)保険料、40歳以上65歳未満の方を介護保険第2号被保険者として計算する介護納付金分(介護分)保険料を合算し、国民健康保険料として納付していただきます。保険料の計算方法は下記のとおりです。

 

【注意事項】平成23年度の計算式です。料率につきましては、毎年度見直しがおこなわれます。

 

国民健康保険料=医療分保険料+支援金分保険料+介護分保険料                                              (介護分保険料は40歳以上65歳未満の被保険者のみ)

 

 

医療給付費分保険料額(被保険者全員が対象) 

  • 所得割  被保険者の平成22年中の基準総所得金額×9.95%
  • 資産割  平成23年度固定資産税額(土地・家屋分)×33%
  • 均等割  被保険者数×26,100円
  • 平等割  1世帯当たり23,900円

 

基準総所得金額とは、賦課の対象となる所得の合計から、基礎控除額(所得のある被保険者1人につき330,000円、所得が330,000円以下の場合はその金額)を差し引いた金額です。

 

所得割+資産割+均等割+平等割の合計が、医療分保険料の年額になります。(10円未満切捨て)                         

 

ただし、下記の賦課限度額(世帯の国保被保険者全員の総所得金額等に応じ、段階別に賦課限度額が設けられています。)を超える場合は、賦課限度額が医療分保険料の年額となります。

 

  • 総所得金額等:400万円未満
    賦課限度額  :29万円
  • 総所得金額等:400万円以上600万円未満
    賦課限度額  :36万円
  • 総所得金額等:600万円以上800万円未満
    賦課限度額  :43万円
  • 総所得金額等:800万円以上
    賦課限度額  :50万円

 

 

後期高齢者支援金分保険料額(被保険者全員が対象) 

  • 所得割  被保険者の平成22年中の基準総所得金額×2.3%
  • 均等割  被保険者数×7,100円              
  • 平等割  1世帯当たり5,900円

 

所得割+均等割+平等割の合計が、支援金分保険料の年額となります。(10円未満切捨て)

 

賦課限度額 13万円 (総所得金額等に応じた段階別限度額は設定していません)  

 

介護納付金分保険料額(40歳から64歳までの被保険者が対象) 

  • 所得割  介護保険第2号被保険者の平成22年中の基準総所得金額×2%
  • 資産割  平成23年度固定資産税額(土地・家屋分)×9%
  • 均等割  被保険者数×9,300円
  • 平等割  1世帯当たり5,200円

 

 

所得割+資産割+均等割+平等割の合計が、介護分保険料の年額となります。(10円未満切捨て)                                          

 

 賦課限度額 10万円(総所得金額等に応じた段階別限度額は設定していません)

 

 

★年度の途中で40歳(介護保険第2号被保険者)になる場合は・・・
 40歳の誕生日前日が含まれる月から介護分の保険料が賦課されます。4月から6月の暫定賦課期間中に40歳に到達された場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、確定計算の際に、7月から3月納期分までの期別に均等に割り振っています。また、7月1日以降に40歳に到達される場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、誕生日前日が含まれる月の翌月から3月納期分までの期別に均等に割り振ったうえ、誕生日前日が含まれる月の翌月の保険料更正通知書にてお知らせします。

 

年度の途中で65歳(介護保険第1号被保険者)になる場合は・・・
 65歳の誕生日前日が含まれる月から国民健康保険料の介護分保険料は賦課されません。確定計算に際しては、65歳に到達される方の、65歳の誕生日前日が含まれる月以降の介護分保険料を差し引いたうえ計算し、3月納期分までの期別に均等に割り振っていますので、年度途中での金額変更はありません。



年度の途中で75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる場合は・・・
 75歳の誕生日が含まれる月から国民健康保険料は賦課されません。確定計算に際しては、他の加入者がいない場合は、誕生日が含まれる月の前月までの納期に均等に割り振っています。また、他の加入者がいる場合は、75歳に到達される方の、75歳の誕生日が含まれる月以降の保険料を、確定計算に際して差し引いたうえ計算し、3月納期分までの期別に均等に割り振っていますので、年度途中での金額変更はありません。

 

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当

電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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