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保険料の納付義務者について
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保険料の納付義務者について
保険料は、国民健康保険の加入者が属する世帯の世帯主が納めることになっています。また、世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が保険料を納めることになります。ただし、保険料は、国民健康保険の加入者についてのみの計算になります。
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











