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保険料の減免
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保険料の減免
災害にあったり収入のある人が失業したことなどにより、保険料の支払いが困難になった場合、申請により国民健康保険料の減免が受けられることがあります。詳しい内容につきましては、国民健康保険係までお問い合わせください。
〈例〉
- 前年の合計所得金額が400万以下の方で、退職等により、本年の合計所得が前年の10分の7以下になると見込まれる方
- 本年度の市民税非課税世帯または市民税均等割のみの課税世帯 (注意) a.住宅ローン控除の適用により市民税均等割のみとなった場合は除く。 b.市民税所得割課税世帯のうち市民税所得控除における配偶者控除の適応を受けている世帯で、減免適用できる場合があります。
- 災害等により人体または自己の使用する家屋に損害を受けた方。
- 前年に所得のある障害者の方で合計所得金額が300万円以下の方
- 前年に所得のある寡婦の方で扶養している子があり合計所得金額が300万以下の方
- 世帯主と被保険者の前年の合計所得が市の定める金額以下の世帯
- 世帯の被保険者数1人→ 748,000円(減免対象所得限度額)
- 世帯の被保険者数2人→1,133,000円(減免対象所得限度額)
- 世帯の被保険者数3人→1,518,000円(減免対象所得限度額)
- 世帯の被保険者数4人→1,903,000円(減免対象所得限度額)
- 世帯の被保険者数5人→2,288,000円(減免対象所得限度額)
- 世帯の被保険者数6人→2,673,000円(減免対象所得限度額)
- 1人増えるごとに 385,000円加算
【注意】
保険料の減免は、保険料所得割額を減額することになりますので、所得割額が算定されていない世帯は対象外となります。
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 保険料計算担当電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











