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入院時の食事代

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入院時の食事代

入院時の食事代は次のとおり定額自己負担となります。残りは国民健康保険が負担します。

 

 

入院時食事代の標準負担額 

一般加入者(下記以外の方):1食 260円

市民税非課税世帯・低所得者[2]

 (90日までの入院):1食 210円

 (90日を越える入院(過去12ヶ月以内の入院日数)):1食 160円

低所得者[1]:1食 100円

 

低所得者[2]は住民税非課税の世帯に属する70歳以上の方。

低所得者[1]は住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない70歳以上の方。

 

【注意事項】

 市民税非課税世帯の方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」が、低所得者[2]及び低所得者[1]の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」がそれぞれ必要となりますので、国保年金課の窓口で申請を行ってください。
 入院時の食事代は、高額療養費の支給対象にはなりません。 

 

 

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費 

 療養病床に入院する65歳以上の高齢者の方は、食費及び居住費相当として生活療養標準負担額の負担が必要です。

 

一般加入者(下記以外の方)

 生活療養標準負担額食費 (1食):460円

 居住費 (1日):320円

低所得者[2]

 食費 (1食):210円

 居住費 (1日):320円

低所得者[1]

 食費 (1食):130円

 居住費 (1日):320円

老齢福祉年金受給者

 食費 (1食):100円

 居住費 (1日):0円

 

 

【注意事項】入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の【入院時食事代の標準負担額】と同額の負担になります。

 

 

国民健康保険標準負担額減額(食事代)認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証 

(申請に必要なもの)

  • 健康保険証
  • 印鑑(世帯主と受取人の姓が異なる場合は、どちらの印鑑も必要です。)
  • 転入した場合は、国民健康保険被保険者(世帯主を含む。)全員の市民税非課税証明書
  • 過去12ヶ月以内の入院が90日を越える場合は、その確認ができる証書(領収書など)

 

 

 

食事療養標準負担額減額差額の支給 

標準負担額減額認定証を医療機関に提出できなかった理由等が、妥当であると認められるときは、現に支払った標準負担額と標準負担額により支払うべき額との差額を支給します。

(申請に必要なもの)

  • 領収証
  • 標準負担額減額認定証
  • 認めの印鑑

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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