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療養費の支給
次のようなとき医療機関の窓口で医療費の全額を支払った場合は、国保年金課の窓口で申請すれば、保険で認められた部分について、決定した額の7割(または、8割、9割)があとで支給されます。
急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
申請に必要なもの : 診療内容の明細書
領収書
保険証
印鑑
コルセットなどの治療用補装具を利用したとき
申請に必要なもの : 補装具を必要と認めた医師の証明書
領収書
保険証
印鑑
海外渡航中に治療を受けたとき
申請に必要なもの : 診療内容明細書
領収明細書
診療内容明細書と領収明細書の翻訳文
保険証
印鑑
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











