メニュー

療養費の支給

文字サイズ変更

現在の位置

療養費の支給

次のようなとき医療機関の窓口で医療費の全額を支払った場合は、国保年金課の窓口で申請すれば、保険で認められた部分について、決定した額の7割(または、8割、9割)があとで支給されます。

 

 

急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき

申請に必要なもの : 診療内容の明細書

               領収書

               保険証

               印鑑

 

コルセットなどの治療用補装具を利用したとき

申請に必要なもの : 補装具を必要と認めた医師の証明書

               領収書

               保険証

               印鑑

 

海外渡航中に治療を受けたとき

申請に必要なもの : 診療内容明細書

               領収明細書

               診療内容明細書と領収明細書の翻訳文

               保険証

               印鑑

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

ページの先頭へもどる

Copyright (c) kaizuka city All Rights Reserved.