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療養の給付
制度の概要
病気やけがをしてお医者さんにかかるとき、国民健康保険を取り扱う医療機関に保険証を提出すれば、医療費の3割から1割の自己負担で治療を受けることができます。残りの7割から9割は、国民健康保険が負担します。
義務教育就学前乳幼児
自己負担の割合:2割
負担割合が変わるとき:6歳の誕生日以後の最初の4月1日から3割負担(4月1日生まれは誕生日から3割負担)
義務教育就学~69歳
自己負担の割合:3割
70歳以上
自己負担の割合:1割、現役並み所得者 3割
負担割合が変わるとき:70歳の誕生月の翌月から(1日生まれは誕生月から)
【注意事項】
現役並み所得者:同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方がいる方。ただし、70歳以上の方の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
療養の給付の対象となるもの
- 診察
- レントゲン撮影、検査
- 病気やケガの治療
- 入院、看護の費用(食事代は別です)
- 治療に必要な薬や注射
療養の給付の対象とならないもの
- 保険外診療
- 入院時の差額ベッド代
- 自由診療
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











