ここからページメニュー
交通事故に遭われたら
ここから本文
交通事故に遭われたら
交通事故など第三者から傷害をうけて病院に行った場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、その医療費は本来、加害者が負担すべきものですので、国民健康保険が一時的にその立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。
必ず届出を
国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者の行為による傷病届」(用紙は国保年金課にあります。)を届け出てください。
<届出に必要なもの>
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
【注意事項】
加害者から既に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は利用できません。
示談は慎重に
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談の成立以後は、加害者に対して請求できなくなる場合があります。また後遺症などの治療も示談の範囲に含まれますので、示談を結ぶときは注意してください。
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日











