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高額療養費の支給

1ヶ月間(同じ月)の医療費の自己負担額が高額になり、法令で定められた限度額を超えると、その超過額は高額療養費として国民健康保険から払い戻しされます。ただし、70歳未満の人と70歳以上の人では限度額が異なります。

 

 

自己負担限度額(世帯単位で定められています。)  

70歳未満の人

 

上位所得者 【注意1】

自己負担限度額 : 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% (83,400円)

 

一般

自己負担限度額 : 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円)

 

住民税非課税世帯 【注意2】

自己負担限度額 : 35,400円(24,600円)

 

【注意1】 国民健康保険被保険者全員の基礎控除後の合計所得が600万円以上の世帯

【注意2】 同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員の住民税が非課税の世帯

 

【注意事項】

( )内の数字は、過去1年間で高額療養費該当が4回目以降の金額です。
血友病、HIV感染者、人工透析を要する慢性腎不全の自己負担限度額は10,000円となります。(慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者の自己負担限度額は20,000円となります。)
個人、医療機関、入院・外来ごとに計算しますが、21,000円以上自己負担した分は合算できます。

 

 

70歳以上の人

 

現役並み所得者【注意3】

自己負担限度額 : 外来(個人ごとに計算) : 44,400円

               世帯単位で入院と外来があった場合は合算します : 

               80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円)

 

一般

自己負担限度額 : 外来(個人ごとに計算) : 12,000円

               世帯単位で入院と外来があった場合は合算します : 44,400円

 

低所得者[2]【注意4】

自己負担限度額 : 外来(個人ごとに計算) : 8,000円

               世帯単位で入院と外来があった場合は合算します : 24,600円

 

低所得者[1]【注意5】

自己負担限度額 : 外来(個人ごとに計算) : 8,000円

               世帯単位で入院と外来があった場合は合算します : 15,000円

 

【注意3】 同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の方がいる方。ただし、70歳以上の方の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。

【注意4】 住民税非課税の世帯に属する方。

【注意5】 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

 

【注意事項】

( )内の数字は、過去1年間で高額療養費該当が4回目以降の金額です。

人工透析を要する慢性腎不全、血友病、HIV感染症の自己負担限度額は10,000円となります。

 

 

自己負担の払戻し手続き 

1 世帯主が市役所の国保年金課で申請の手続きをします。

<申請に必要なもの>

    領収書(医療機関に支払ったもの)

    印鑑

    振込先のわかるもの(世帯主名義のもの。)

2 国保年金課で払戻しの金額を計算します。

3 自己負担限度額を超えた額が後日払戻されます。

  払戻しできるまでには、早くとも診療月から3ヶ月以上要しますのでご了承ください。

  高額療養費の申請は、受診月の翌月1日から2年以内に行ってください。

 

 

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証 

入院される場合は、限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示することにより、医療費の支払いが自己負担限度額までにとどめられます。(限度額は所得によって異なります)
さらに、制度改正により、平成24年4月1日からは、医療機関など(保険薬局を含む)の窓口に限度額適用認定証などを提示すれば、外来でも自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
限度額適用認定証などが必要なかたは、国保年金課に申請し、交付を受けてください。
なお、70歳以上のかたで、市民税非課税世帯以外のかたは、高齢受給者証を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめられます。



対象(下記のいずれかに該当のかた)

・70歳未満で、前月までの国民健康保険料を完納しているかた
・70歳以上で、市民税非課税世帯のかた


申請に必要なもの
・国民健康保険証
・印かん(世帯主の認印と申請に来るかたの認印)


 

【注意事項】
上記の「限度額適用認定証」などは、申請月の初日から適用されます。よって、申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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