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移送費の支給
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移送費の支給
制度の概要
病気やケガのため移動が困難であり、医師の指示で別の医療機関に移送されたとき、国民健康保険が必要と認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 領収書
- 医師の意見書
- 保険証
- 印鑑
お問合わせ先
健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2012年4月2日

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病気やケガのため移動が困難であり、医師の指示で別の医療機関に移送されたとき、国民健康保険が必要と認めた場合に支給されます。
更新日:2012年4月2日
