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出産育児一時金の支給

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出産育児一時金の支給

制度の概要 

 国民健康保険に加入している被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。支給額は、産科医療補償制度対象の出産の場合は42万円、産科医療補償制度未加入機関での出産や産科医療補償制度対象外の出産の場合は39万円です。

  • 妊娠85日以上であれば、流産・死産の場合でも支給されますが、その場合は医師の証明が必要です。
  • 社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は国民健康保険からは給付されません。
  • 出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。 

 

 

支給方法 

出産育児一時金は原則として、国民健康保険から出産した医療機関等に直接支払われます(出産育児一時金直接支払制度)。

・出産にかかる費用が出産育児一時金の支給額を超えるときには、出産育児一時金が医療機関等に支払われ、なお残る差額を被保険者が医療機関等に支払います。

 例)出産費用が45万円かかったとき

○出産費用45万円-出産育児一時金42万円=差額3万円は被保険者が医療機関等へ支払います。

 

・出産にかかる費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、その費用の分だけが医療機関等に支払われ、残る差額は、世帯主が受け取ることができます。

 例)出産費用が40万円かかったとき 

○出産費用40万円-出産育児一時金42万円=差額2万円は世帯主が受け取ることができます。

 

出産育児一時金直接支払制度を利用しないで、出産育児一時金を世帯主が全額うけとることも可能です。

 

申請手続き 

出産育児一時金直接支払制度を利用する場合、市役所への申請手続きは不要です

出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨を記載した「直接支払制度合意文書」に署名してください。

 

世帯主への支給 

次の場合には、申請により世帯主が出産育児一時金を受け取ることができます。

 

1.直接支払制度を利用し、出産にかかった費用が出産育児一時金支給額未満だった場合

  …出産育児一時金支給額と出産にかかった費用との差額が世帯主に支給されます。

(申請に必要なもの)

・保険証

・世帯主の印鑑(シャチハタ以外)

・医療機関等が発行する出産費用の領収・明細書(専用請求書の内容と相違ない旨の記載があること)

・医療機関等が発行する直接支払制度を利用する旨を記載した同意書

・世帯主名義の振込先口座のわかるもの

 

2.直接支払制度を利用しない場合

  …医療機関等の窓口において、出産にかかった費用全額をお支払いいただいた場合、出産育児一時金を受け取ることができます。

(申請に必要なもの)

・保険証

・世帯主の印鑑(シャチハタ以外)

・医療機関等が発行する出産費用の領収・明細書

・医療機関等が発行する直接支払制度を利用しない旨を記載した同意書

・世帯主名義の振込先口座のわかるもの

 

 

お問合わせ先

健康福祉部 国保年金課 国民健康保険係 医療給付担当

電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2012年4月2日

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