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子ども手当
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が国会で成立し、平成23年10月から平成24年3月までの子ども手当制度が決まりました。
申請について
平成23年10月分以降の子ども手当の支給を受けるためには、新たに申請が必要となります。
既に平成23年9月まで子ども手当の支給を受けていた方も、今回新たに子ども手当の申請が必要となります。
平成23年9月まで子ども手当を受給中の方には、平成23年10月中旬に市役所児童福祉課より申請に必要な「認定請求書」が送付されますので、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて返信をお願いいたします。
申請猶予期間について
平成23年10月分から、平成24年3月分の特別措置法に基づく子ども手当に関し、平成24年3月末までとなっていた申請期限が平成24年9月末まで延長となっております。
注:制度改正に関連のない場合(10月以降の出生や転入など)は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
支給金額と支給月について
【支給金額】
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区分 |
平成23年10月から平成24年3月 |
平成23年9月まで |
| 3歳未満の子ども |
15,000円 |
13,000円 |
| 3歳から小学校終了前(第1・2子) |
10,000円 |
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3歳から小学校終了前(第3子以降) |
15,000円 |
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| 中学生(一律) |
10,000円 |
注:第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
【支給月】
- 平成24年2月(平成23年10月分から平成24年1月分)
- 平成24年6月(平成24年2・3月分)
注:なお、平成24年4月分以降は平成24年度以降の新たな制度として支給される予定です。
申請できる方について
15歳になった後、最初の3月31日(中学校修了前)までの子どもと同居し、主に養育している方(例えば税金・保険等で子どもを扶養にとっている方等)で、次のいずれかに当てはまる方
- 貝塚市の住民基本台帳に登録されている方
- 貝塚市の外国人登録原票に登録されていて、在留資格のある方(短期滞在の方は除く)
注1:同居優先のため、離婚協議中等により父母が別居している場合は、実際に同居をしている方が受給者となります。ただし、仕事による単身赴任の場合は除きます。
注2:児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設設置者等へ支給します。
注3:公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、勤務先へお問合せください。
支給対象について
所得制限について
平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当については、受給者の所得制限はありません。
注:平成24年度の新制度にて、平成24年6月分から所得制限が導入される予定です。
申請方法について
必要なもの
- 「認定請求書」(出生や、転入などにより新たに受給資格が生じた場合)または、「額改定認定請求書」(すでに手当を受けていて、お子さんが増えた場合)
- 印鑑
- 受給者名義の銀行・支店・口座番号が確認できるもの(通帳など)
- 保険証の写し
単身赴任にて子どもと別居されている方
- 別居監護申立書
- 子どもの居住する世帯全員の住民票(子どもの住民票が市外にある場合のみ必要)
子どもが海外留学をしている場合
- 海外留学に関する申立書と在学証明書等
注1:状況によりまして、別途書類の提出をお願いする場合があります。
注2:手当は請求した月の翌月分から支給となります。お早めに(15日以内)手続きを済ませてください。
注3:里帰り出産の方
出生届を貝塚市以外で提出した場合、子ども手当は生計が同一、または維持している方の住民登録のある市町村での申請となります。里帰り先では子ども手当の申請をすることができません。申請を忘れることのないように十分注意してください。
「認定請求」手続きについて
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求」を行ってください。
注:認定の請求を受けた日の翌月から支給します。ただし、月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月から支給します。
15日特例
・10月25日出生、11月2日請求(出生日の翌日から15日以内)の場合は、11月分から支給
・10月25日出生、11月12日請求(出生日の翌日から15日経過)の場合は、12月分から支給
注意事項
- 受給者が他市町村に転出したときは、「子ども手当消滅届」を提出してください。また、新たに転入される市町村で子ども手当の支給を受けるためには、転入先の市町村で「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
- 必要なものが揃っていなくても申請するようにしてください。
お問合わせ先
健康福祉部 児童福祉課 児童担当電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階
更新日:2012年5月2日











