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入所の要件
保育所へ入所できる児童は、保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当し、かつ同居の親族が、その児童を保育することができないと認められる場合です。
1、(家庭外労働)児童の保護者が昼間家庭外において就労しているため、その児童の保育ができない場合(週4日以上かつ1日6時間以上勤務されている事)
2、(家庭内労働)児童の保護者が昼間家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をしているため、その児童の保育ができない場合
3、(母親の出産等)児童の母親が出産の前後のため、その児童の保育ができない場合
4、(病気・障害)児童の保護者が病気、心身障害等のため、その児童の保育ができない場合
5、(病人の看護等)児童の家庭に、長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるためいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
6、(家庭の災害)火災・風水害・地震等の災害により、その児童の居宅を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
7、市長が認める前各号に類する状態にあり、児童の保育ができない場合
お問合わせ先
健康福祉部 児童福祉課電話:072-433-7020、072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階
更新日:2012年4月2日











