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児童扶養手当
父母の婚姻の解消などにより父(母)と生計を異にするか、または父(母)が重度の障害にあり、18歳未満の児童を養育している母(父)や養育者に対して、児童福祉の増進を目的として手当が支給されます。ただし、所得によって制限があり、また母(父)あるいは養育者が、公的年金や遺族補償を受けることができるときは対象外になります。
[注]平成22年8月分から、児童扶養手当が父子家庭の父も受給対象になりました。
申請が認定されると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
申請に必要な添付書類等は、個々の要件により異なりますので、児童福祉課窓口でお問合せください。
お問合わせ先
健康福祉部 児童福祉課 児童担当電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階
更新日:2011年2月15日











