主な監査の内容について

更新日:2020年04月30日

例月出納検査
地方自治法第235条の2第1項の規定に基づき、会計管理者及び企業管理者の取り扱う現金について、 出納事務が適正に行われているかを毎月検査しています。


決算審査
地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、市長から付された決算及び証書類をもとに、一般・特別会計、公営企業会計(水道・病院)について、決算内容を毎年審査しています。


財務監査
地方自治法第199条第1項の規定に基づき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査を実施しています。


行政監査
地方自治法第199条第2項の規定に基づき、市の事務の執行についての監査を実施しています。


随時監査
地方自治法第199条第5項の規定に基づき、監査委員が必要あると 認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理についての監査を、実施しています。貝塚市では工事内容についての監査を行っています。


住民監査請求監査
地方自治法第242条第1項の規定に基づき、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為などについて、市民から監査委員に監査の請求があった場合に実施します。

 
財政健全化判断比率及び資金不足比率審査
地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基き、市長からの審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びに関係事項を記載した書類と、一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る決算書その他関係諸表等を照合し、その適正性を審査します。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

電話:072-433-7445
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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