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印鑑登録・印鑑登録証明書
本人申請の場合
登録する印鑑と本人確認のできる書面(官公署が発行した本人の顔写真が貼られた有効期間内の運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・外国人登録証明書等)の提示があった場合、印鑑登録証を即日交付します。
本人確認のできる書面がない場合は、申請後、後日ご本人あてに登録の意思及び住所確認のため、照会書を郵送します。その照会書の回答欄に必要事項を記入のうえ、市民課窓口に提出してください。印鑑登録証を交付します。ただし、申請日から30日以内に回答書の提出がなければ、登録申請は無効になります。
注意事項:本人確認のできる書面がない場合でも、貝塚市に印鑑登録されているかたを保証人として、その保証人が同伴のうえ、保証人の登録印を持参して、申請される場合は、即日で印鑑登録証を交付します。
本人が、登録証交付に来られるとき持ってきていただくもの
- 回答書(登録者本人が記入・押印)
- 身分証明書
- 登録印鑑
代理人が、登録証交付に来られるとき持ってきていただくもの
- 回答書(登録者本人が記入・押印し、代理人欄も記入)
- 登録者本人の身分証明書
- 登録印鑑
- 代理人の身分証明書と認印
代理人申請の場合
疾病などでやむを得ず代理人が申請する場合は、(1)登録する印鑑、(2)委任状、(3)代理人の印鑑が必要です。
登録申請されますと、後日ご本人あてに登録の意思及び住所確認のため、照会書を郵送します。
その照会書の回答欄に必要事項を記入のうえ、市民課窓口に提出してください。印鑑登録証を交付します。
ただし、申請日から30日以内に回答書の提出がなければ、登録申請は無効になります。
本人が、登録証交付に来られるとき持ってきていただくもの
- 回答書(登録者本人が記入・押印)
- 身分証明書
- 登録印鑑
代理人が、登録証交付に来られるとき持ってきていただくもの
- 回答書(登録者本人が記入・押印し、代理人欄も記入)
- 登録者本人の身分証明書
- 登録印鑑
- 代理人の身分証明書と認印
注意事項:代理人が来られた場合は、代理人に交付します。
登録手数料
300円
登録できない印鑑
- 職業・屋号など氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印、その他、印形が変化しやすいもの。
- 印影が不鮮明なもの、または印形が欠けたり、減ったりしているもの。
- 流し込みや、プレス加工のもの(プラスチックなど)。
- 他の人が登録しているもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの、または一辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの。
- その他、市長が不適当と認めたもの。
- 朱肉を使用しないもの。
登録印・登録証の紛失及び登録印の変更
登録印・登録証を紛失したとき、または登録印の変更をするときは、前記の「印鑑登録の申請及び登録証の交付」の申請をしてください。
なお、登録証の盗難については「印鑑証明書発行停止申出」を電話または市民課窓口で受付しますので、至急手続きしてください。
印鑑登録の廃止
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お問合わせ先
環境生活部 市民課電話:072-433-7371、072-433-7373、
072-433-7374
ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2010年9月21日











