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第6期貝塚市分別収集計画

目次 

 

  1. 計画策定の意義
  2. 基本的方向
  3. 計画期間
  4. 対象品目
  5. 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
  6. 容器包装廃棄物の抑制のための方策に関する事項(法第8条第2項第2号)
  7. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第8条第2項第3号)
  8. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第8条第2項第4号)
  9. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
  10. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
  11. その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項(法第8条第2項第7号)
 

1 計画策定の意義 

  環境への負荷が少なく、快適な環境都市の創造を目指すには、大量生産、大量消費、大量廃棄というこれまでの社会構造やライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、確実に遂行していくことが重要である。
  また、地球温暖化や酸性雨といった地球規模での環境問題に配慮した廃棄物の適正な処理を実施していく必要があり、新たな廃棄物処理施設である岸和田市貝塚市クリーンセンターが平成19年度において本格稼動したものの、ごみの分別及びそれに伴う資源化、減量化は循環型社会形成の根幹をなす重要な課題である。
  本計画は、このような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条の趣旨に基づいて、一般廃棄物の中で相当の割合を占める容器包装廃棄物の分別収集を実施し、及び地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、最終処分量の削減と資源リサイクルを推進する目的から、市民・事業者・行政それぞれの役割を明確にし、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。
  本計画の推進により、容器包装廃棄物の3Rを推進するとともに、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものである。

 

 

 

2 基本的方向 

 本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。
  
・ 容器包装廃棄物の排出抑制、再使用、リサイクルを基本とした地域社会づくり
・ すべての関係者が一体となった取組による環境負荷の低減
・ 事業者は、製品の開発製造の段階から、容器包装廃棄物の3Rを推進する。
・ 市民は、廃棄物の排出を抑制するとともに、容器包装廃棄物の分別排出を徹底する。
・ 市は、積極的に分別収集を実施し、容器包装廃棄物の再商品化推進する。
 

3 計画期間 

  本計画の計画期間は平成23年4月を始期とする5年間とし、容器包装リサイクル法第8条第1項に基づき、3年ごとに見直し改定する。
 

4 対象品目 

  本計画は容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器(無色、茶色、その他)、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装を対象とする。 

5 各年度における容器包装廃棄物の排出量見込み(法第8条第2項第1号) 

 

見込み量は、下表のとおりとする。 

 

6 容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項(法第8条第2項第2号) 

  容器包装廃棄物の排出の抑制を図るために、以下の方策を実施する。
なお、実施に当たっては、消費者、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場を認識するとともに、各々の役割を分担し、相互に協力・連携を図る。
  また、地域活動と一体となったリサイクル活動を推進するため、廃棄物減量等推進員による積極的なリサイクルを展開する。


  (1)  環境教育・啓発活動の充実
  ア. 小・中学校や地域社会の場において、ごみの減量化・リサイクルについて積極的
     に出前講座などをするとともに、内容についてもインパクトの強いものや日常の行
     動のなかで解りやすいものに工夫していく。
  イ. 古紙等の集団回収が全市を網羅するように努めるとともに、そのリーダー対象の
     研修会等を開催する。
  ウ. 大型量販店等に出向き、商品の過剰包装を抑制し、簡易包装を求める意識の向
         上に努める。
  エ. 詰め替え可能な商品及びリターナブル容器を用いた商品を積極的に購入すること
     を啓発する。
  オ. 市内の全家庭にごみの分別冊子を配布するとともに、小学校にも児童用の副読本
     等を配布し、ごみ処理施設の見学会などのあらゆる機会を活用しながら、ごみの排
     出抑制、分別排出の徹底、再生利用の意義及び効果を市民に周知するため、細か
     な活動を展開する。


  (2)  エコショップ制度の推進
     エコショップ制度を推進し、小売商店での包装の簡素化・容器包装の店頭回収と資
     源化を推進する。

 

7 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第8条第2項第3号) 

  最終処分場の残余容量、廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。
  また、市民の協力度、本市が有する収集機材、選別施設等を勘案し、収集に係る分別の区分は、下表右欄のとおりとする。

 

8 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第8条第2項第4号) 

 

見込み量は、下表のとおりとする。 

 

9 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量 

  特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省例 で定める物の量の見込み


   

=直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率

 

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

91,120人
(対前年度比)
100.13%

91,230人
(対前年度比)
100.12%

91,333人
(対前年度比)
100.11%

91,429人
(対前年度比)
100.11%

91,520人
(対前年度比)
100.10%


 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号) 

  本市では、缶・びんの収集体制については平成2年7月から確立し、平成3年からは地域で自主的に取り組む集団回収事業の支援や生ごみ処理器(コンポスト)の貸与を、また、平成17年度より家庭用電動式生ごみ処理機購入助成事業を実施してきた。
  また、ペットボトルについては、平成6年11月から大型スーパーや量販店及び小・中学校などの公共施設に回収ボックスを設置し回収してきたが、平成13年度からはペットボトル、発泡スチロールトレイ、その他プラスチック製ボトル容器の戸別分別収集を市内全域で開始し、さらに平成15年度からはプラスチック製容器包装全般にわたって分別収集を実施するに至っている。
  なお、現在、地縁団体等による集団回収が進んでいる紙製の容器包装については、これまで飲料用紙製容器包装、段ボールを分別収集してきたが、平成15年度からは、その他紙製容器包装を回収品目に加えて、実施団体に補助金を交付することにより、引き続き、これらの団体が分別収集を実施することとする。
  したがって、本計画の分別収集については、缶・びんの直営方式と、プラスチック製容器包装の委託方式を併用することにより、市民の協力を得ながら収集体制の確立を図っていく。

 

   分別収集の実施主体は下表のとおりとする。

 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号) 

  缶・びんの容器に係る選別・圧縮・保管業務については、岸和田市貝塚市清掃施設組合において行う。
  その他の紙製容器包装については、集団回収制度を利用して実施する。


  分別収集の用に供する施設整備計画は下表のとおりとする。

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項(法第8条第2項第7号) 

  1. 容器包装廃棄物を排出する者に対して、分別の区分と分別の基準に従って排出するよう  広報謀体等を通じて指導する。
  2. 自主的な地域リサイクル活動を推進していくための廃棄物減量等推進員については、各町会に一人ずつ委嘱しているが、制度の充実を図ることにより、行政と地域の連携を強化する。
  3. 事業者に対して、店頭回収・リターナブル容器の採用等により、容器包装廃棄物の発生の抑制と再商品化に努めるよう指導する。
  4. 環境教育(出前講座)を徹底する。
 
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お問合わせ先

環境生活部 廃棄物対策課

電話:072-433-7009
ファックス:072-433-7039
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 第2別館2階 

更新日:2010年8月10日

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