ここからページメニュー
貯水槽水道の適正な管理について

-
- ホーム >
- 各課のご案内 >
- 上下水道部 >
- 水道総務課・水道サービス課・浄水課 >
- メニュー >
- 貝塚の水道施設と水質 >
- 貯水槽水道の適正な管理について
ここから本文
貯水槽水道の適正な管理について
1.受水槽を設置しているみなさんへ
ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。
このため、受水槽を設置している方は、水道法、大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領、貝塚市水道事業給水条例により受水槽の適正な管理をお願いします。
受水槽に入るまでの水質は市が管理していますが、受水槽以降はその設置者(その建物の所有者)が責任をもって管理することになっています。
2.貯水槽水道とは
市から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
そのうち、
「受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設」は、簡易専用水道として水道法で管理の基準が定められております。
「受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設」は、小規模貯水槽水道として、貝塚市水道事業給水条例で管理の基準が規定されています。
【注意事項】
まったく飲み水に使用しない工業用水、消防用水や地下水(井戸水)を汲んで受水槽に溜めて いる場合は、貯水槽水道ではありません。
3.有効容量とは
受水槽の有効容量とは、最高水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。
受水槽を経由することなく直接受水する場合を除き、高置水槽の容量は有効容量に含みません。
4.設置者の義務
受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道としてその設置者は、水道法施行規則第 55条で定める管理の基準に従って、その水道を管理することが義務付けられています。
受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものは、小規模貯水槽水道としてその設置者は、貝塚市水道事業給水条例第38条の規定により、大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に準じて、その水道を管理することが義務付けられており、次の事項の管理を行ってください。
また、設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決め、正しい管理を行わせてください。
- 水槽(受水槽・高置水槽)の清掃
- 年1回以上、定期的に行ってください。
- 清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
- 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
- 水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。
- その他、地震、凍結、大雨などのあったときも速やかに行ってください。
- 点検等により欠陥を発見したときは、すみやかに改善措置を行ってください。
- 水質検査の実施
- 給水栓(蛇口)での水の水質検査を定期的に(1日1回程度)行ってください。
- 異常があったときには、保健所等の専門機関に依頼して、必要な項目の検査を行って安全性を確認してください。
- 給水停止及び利用者への周知供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、
- ただちに給水を停止し、
- その水を飲まないよう、利用者及び利用する可能性のある人に知らせなければなりません。
管理基準(水道法施行規則第55条・貝塚市水道事業給水条例第38条)
水槽の清掃 : 受水槽、高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
水質管理 : 毎日水の色、味、臭いなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。
施設の点検と改善 : 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
給水の停止 : 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や衛生行政に知らせる。
5.定期的な受検
簡易専用水道の設置者の方は、毎年1回以上定期的に、地方公共団体、及び厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受けなければなりません。(水道法第34条の 2第2項)
小規模貯水槽水道の設置者の方は、毎年1回以上定期的に、地方公共団体、もしくは厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受けるか、自主的に検査を行うことになっています。(貝塚市水道事業給水条例第38条第2 項)
6.管理点検のポイント
- 受水槽・高置水槽の点検:毎月
- 水槽の周辺は清潔で整理・整頓されていますか。
- 水槽にひび割れや水漏れはありますか。
- 周囲に汚染の原因となるものは置いてありませんか。
- 水槽内に沈積物や浮遊物はありませんか。
- マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか。
- マンホールの防水パッキンは痛んでいませんか。
- オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか。
- オーバーフロー管や通気管の防虫網は痛んでいませんか。
- 水質検査の実施:毎日
- 色
- 濁り
- 臭い
- 味
無色透明なガラス製のコップに給水栓から水を取り、肉眼で次の項目を検査してください。
に異常がありませんか。
【注意事項】
異常があった場合は、その原因としては次のようなことが考えられます。
専門機関に、より詳しい検査を依頼してください。
- 色の付いた水が出る
赤い水
鉄製の水槽や鉄管の腐食
青い水
銅製の水槽や銅管の腐食
白い水
空気(気泡)の混入、亜鉛メッキ鋼管の腐食 - 濁りがある
水槽がよごれている - 臭いがある
水槽が汚れている
水槽内に汚染物質が混入している - 味がある
水槽が汚れている
給水管等の腐食
水槽の清掃、年1回の清掃
年に1回以上行う水槽の清掃は、水槽壁面の清掃や内部の消毒などを行うものですが、清掃の際には、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」に基づいて知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。
お問合わせ先
上下水道部 水道サービス課 給水係電話:072-433-7151
ファックス:072-423-1542
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館1階
更新日:2012年4月2日











