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福祉減免制度について
次に該当する世帯及び施設に対して減免を実施しています。
申請の際は、それぞれ必要なものをご持参の上、水道サービス課までお越しください。
ただし、対象となる世帯であっても所得制限などで適用されない場合があります。
母子世帯
要件
- 児童扶養手当を受給している母子世帯
軽減割合
- 使用水量20立方メートルを限度として5割軽減
手続に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- 児童扶養手当証書
重度障害者世帯
要件(下記の項目のいずれかに該当する場合)
- 特別児童扶養手当を受給している世帯
- 20歳以上の在宅者で、1級の身体障害者手帳所持者(20才以上)がいる世帯
- 20歳以上の在宅者で、療育手帳Aの所持者の内、「最重度の知的障害者(20才以上)」に該当する方がいる世帯(「最重度の知的障害者」に該当するかどうかは、障害福祉課または水道サービス課へお問い合わせください。)
軽減割合
- 使用水量20立方メートルを限度として5割軽減
手続に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- 特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、療育手帳のいずれか
独居老人世帯
要件
- 65歳以上で独居であること
軽減割合
- 基本水量を免除
手続に必要なもの
- 印鑑(認め印)
社会福祉施設
要件
- 第1種社会福祉施設
軽減割合
- 使用料金の2割軽減
手続に必要なもの
- 登記簿謄本
- 社印
お問合わせ先
上下水道部 水道サービス課電話:072-433-7141、072-433-7140
072-433-7151、072-433-7044
ファックス:072-423-1542
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館1階
更新日:2012年4月2日











