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融資斡旋制度

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融資斡旋制度

市では水洗便所の普及を促進するため工事に必要な資金を斡旋し、その利息を助成します。 

 

貸付の対象となる人 

  1. 本市の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録原票に登録されていること。
  2. 独立の生計を営む者であること。
  3. 借入金の償還能力を有すること。
  4. 市税及び下水道受益者負担金を完納していること。(市税完納証明が必要です。)
  5. 大阪府内に居住し、かつ償還能力を有し、独立の生計を営んでいる連帯保証人を有すること。
  6. 自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。
  7. 下水道使用の告示された日から3年以内に改造工事をすること。
  8. 申込人、保証人の印鑑証明 各1通が必要です。
 

貸付の額 

  1. 一戸の住宅1件につき50万円以内(雑排水の排水設備工事に要する資金を含む。)
  2. マンション等共同住宅は、1戸につき20万円以内、代表者1人当り、200万円以内。
 

貸付の条件と手続き 

  1. 融資による元金にかかる利子は、全額市が助成します。
  2. 償還の方法は融資を受けた日の属する月の翌月から36ヶ月の均等月賦償還です。
  3. 貸付金の償還完了前に転出しようとするとき、又は改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするときは、期限前であっても繰り上げ償還していただきます。
  4. 期間内に償還を完了しないときは、延納利息が必要です。
  5. 資金の申し込みは、排水設備の確認申請書と一緒に提出して下さい。
  6. 貸付は、融資機関として指定した金融機関が行いますので、工事の検査完了後に金融機関と貸付の契約をして借りることになります。

  

指定金融機関 

    三井住友銀行貝塚支店  池田泉州銀行貝塚支店   りそな銀行貝塚支店   

    大阪信用金庫貝塚支店

 

その他 

次の場合は、融資の決定を取り消し、又は融資した金額の一部もしくは全額の返還をしていただきます。
  1. 虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けたとき。
  2. 正当な理由がなくて、着工予定日から30日以内に工事に着手しないとき。
 

お問合わせ先

上下水道部 下水道推進課

電話:072-433-7180、072-433-7181
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館4階 

更新日:2012年4月2日

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